出席停止期間について
保育園で流行しやすい病気のときの出席停止期間
感染症名 | 登園基準 |
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水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(幼児にあっては、3日を経過するまで) |
咽頭結膜熱 (プール熱) |
主な症状が消失してから2日を経過するまで |
百日咳 | 特有な咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで |
流行性角結膜炎 (はやりめ) |
結膜炎の症状が消失してから |
溶連菌感染症 | 抗菌剤内服後24時間から48時間経過していること |
ウイルス性胃腸炎 | 嘔吐・下痢等の症状が治まり、普通の食事ができること |
RSウイルス感染症 | 重篤な呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 発熱がなく(解熱後1日以上経過し)、普段の食事ができること |
ヘルパンギーナ | 発熱がなく(解熱後1日以上経過し)、普段の食事ができること |
伝染性紅斑 (リンゴ病) |
全身状態が良いこと |
ヘルペス口内炎 | 発熱がなく、よだれが止まり、普段の食事ができること |
突発性発疹 | 解熱後1日以上経過し、全身状態が良いこと |
伝染性膿痂疹 (とびひ) |
皮疹が乾燥しているか、湿潤部が被覆できる程度のものであること |
詳しくは・・・
「保育所における感染症対策ガイドライン」
こども家庭庁(2018年改訂版、2023年5月一部改訂)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2023/05/20230525-02-guideline.pdf
「学校、幼稚園、認定こども園、保育所において予防すべき感染症の解説」
日本小児科学会 予防接種・感染対策委員会(2023年5月改訂版)
https://www.jpeds.or.jp/uploads/files/yobo_kansensho_20230531.pdf